年金の「繰下げ受給」と「繰上げ受給」、受け取り後に後悔しないために抑えておきたい注意点まとめ

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2022年4月に公的年金の制度が改正

今、毎月のお給料から貯蓄や資産運用を頑張っているのは、「老後の生活が【年金】だけでは心配だから」という気持ちがあるからではありませんか?

多くの人の老後の生活基盤となる【年金】ですが、「年金が少ないのが心配」という不安だけでなく、「年金がいくらもらえるかわからないのが心配」「年金のしくみがよくわからない」という不安も多くなっています。

公的年金は2022年4月に制度が変わりました。

年金の受取開始年齢は原則65歳です。
ですが、希望すれば繰上げして最短で60歳から受給、反対に、繰下げして最長で75歳から受給することも可能です。

今までは最短60歳、最長70歳でしたが、長寿化や延長雇用などにより、受け取り年齢の幅が拡大しました。

仮に、65歳で受け取る年金を100万円とすると、最短の60歳へ繰上げすると76万円へ減額、反対に、最長の75歳へ繰下げすると184万円へ増額になります。

※詳しくは日本年金機構ホームページの資料をご覧ください。
PDF「令和4年4月から老齢年金の繰下げ受給の上限年齢が75歳に引き上げられました」

長く働き、たくさん蓄えることのできた人は、年金の繰下げ受給をすると老後の年金収入を大きく増やすことができますね。

この年金の制度改正をきっかけに、退職後の働き方や、既に始めている積立の方法を見直したいというご相談も増えています。

「年金が増額する」というメリットのある繰下げ受給ですが、選択した後に「こんなデメリットがあるなんて知らなかった」と気付いて後悔するのは避けたいですよね。

繰下げ受給にも、繰上げ受給にも注意点がありますので事前にしっかり確認しておきましょう。  

繰下げ受給のデメリット

① 配偶者が自分より年下、特に年齢が離れている場合は注意

実は、年金には家族手当のようなものがあり、「加給年金」と呼びます。
自分が年金開始の65歳に達した時、配偶者が65歳未満で受給年齢に到達していないと、自分一人の年金だけで夫婦二人の生活を維持するのは大変ですね。
このような時に配偶者が65歳に到達するまで「加給年金」という年金の加算があり、その額は年間423,700円(令和8年度の金額、昭和18年4月2日以降生まれの人の金額)です。
65歳を超えて年金の繰下げ受給をする場合、受取開始までの間、加給年金が停止します。
1~2年の停止なら影響は少ないですが、停止の期間が長くなる場合は注意が必要です。
例えば配偶者が10歳年下なら、本来は自分が65歳に到達してから10年間、老齢年金に加えて毎年約42万円の加給年金が受け取れます。
ところが10年間繰下げをして75歳から年金を受取ると、毎年42万円×10年=420万円。
総額約420万円の加給年金が停止することになります。
加給年金は、性別を問わず会社員や公務員など厚生年金に加入している人にある制度ですが、年収で850万円未満、所得で655万5000円未満の制限があります。

② 税金や保険料負担が増加する

年金生活になってから想定外の支出に驚く方が多いのが、税金や健康保険料、介護保険料の支払いです。
会社員時代に給与から引かれていたのと同じように、年金生活になっても、税金や保険料の負担があります。
これらの負担額は全員一律ではなく、収入に連動します。
つまり、繰下げ受給をして年金収入が増加すると、年金額が増加しても非課税者のままでいられる場合を除き、税金や保険料負担も増加することになります。
受給開始前にライフプランニングをしておけば、どの程度の負担になるか予め把握できますが、知らずに年金生活を迎えると、「想定より手取りが少ない」という事態になりかねませんので注意が必要です。

もともとが課税者の場合、繰下げ受給の損益分岐点は平均寿命の先になる!?

繰下げ受給を選択しようと考えたときは、「額面」だけに注目しないことが大切です。
もともと繰下げ受給を選択する人は、65歳を過ぎても働いていたり、資産が多いなど、課税者であることが多くなっています。
すでに課税者の場合、繰下げ受給を選択して年金額が増えても、税金と社会保険料で30%前後引かれた金額しか手にできません。
額面で比較したときよりも、年齢での損益分岐点はかなり先になるのです。
特に男性の場合、平均寿命を超えた先に損益分岐点が来るケースが多いので、注意が必要です。

③ 遺族年金は増加しない

会社員、公務員である夫の扶養に入っていた妻は、夫が亡くなると「遺族厚生年金」を受け取ることができます。(妻の扶養に入っていた夫も同様です)遺族厚生年金の額は、65歳時点で受け取る年金額をベースに計算するため、夫が年金を繰下げていても、遺族年金が増額することはありません。

メリットが注目される年金の繰下げ受給ですが、このような注意点もあるので、できれば専門家に相談してから検討しましょう。

反対に、繰上げ受給にも注意点があります。 高齢者の年金受給状況をみると、実は繰下げ受給より繰上げ受給を申請する方に割合が多くなっています。
これからお伝えする注意点を事前に知っていたら、繰上げ受給以外の方法を検討したかもしれません。  

繰上げ受給のデメリット

① 減額した年金が一生続く

仮に、65歳から年間100万円の年金を受給できる人は、繰上げ受給をして60歳から年金を開始するとその額は76万円に減少します。
つまり年収が24%下がるということで、これが一生涯継続します。
長寿化が進む中、長生きリスクを心配する人が増えています。
「早く年金をもらいたい」という目先の利益を優先すると、老後の収入に大きな影響がでるので注意が必要です。

65歳時点の、男性の平均余命は約18年、女性は約23年です。
65歳から受け取る年金を100万円と仮定して、平均余命で年金収入の総額を比較してみましょう。

  <繰上げ受給>
60歳年金開始
<通常>
65歳年金開始
<繰下げ受給>
75歳年金開始
男性(~83歳) 1,748万円 1,800万円 1,472万円
女性(~88歳) 2,128万円 2,300万円 2,392万円
※太字が最も総額が多い。税金や社会保険料を考慮しない場合。

男性と女性で、寿命が5年異なるため、性別により、有利な受け取り年齢が変わりますね。
男女でこれだけ差があることを事前に知っていたら、夫婦で受取年齢を変えるような工夫をすることもできます。

これからは、人生100年時代です。
仮に100歳まで生存した場合の年金収入の総額はいくらになると思いますか?

  <繰上げ受給>
60歳年金開始
<通常>
65歳年金開始
<繰下げ受給>
75歳年金開始
男性(~100歳) 3,040万円 3,500万円 4,600万円
女性(~100歳) 3,040万円 3,500万円 4,600万円
※太字が最も総額が多い。税金や社会保険料を考慮しない場合。

受取年齢の選択で、年金の総額が1,000万円以上変わります。
長生きリスクに備えるなら、受取開始年齢が重要であることがよくわかります。
一度、自分自身の年金見込み額で、差額を計算してみましょう。

② 障害年金が受給できなくなる

年金は「老後にもらえるもの」だけだと思っていませんか?
実は、老後まで待たなくてももらえる年金があります。
病気やケガで、給付要件に該当する障害状態になると「障害年金」を受給できます。
例えば、脳梗塞の後遺症で半身麻痺となり、食事や着替え、歩行などが一人でできない場合、障害年金の対象となる可能性が高いです。
この時、繰上げ受給ですでに「老齢年金」を受給している人は、2つの年金を重複することができないため、要件に該当しても障害年金は受給できません。

③ 国民年金の任意加入ができない

学生時代に、国民年金保険料の免除申請をしていませんか?
国民年金は、20歳から60歳になるまでの40年間加入することで、満額の年金を受給できます。
(会社勤めをしていて厚生年金に加入している期間も含めます)
免除申請などで保険料を払っていない期間がある人は、60歳以降も国民年金に加入することで、未納期間の穴埋めが可能で、これを「任意加入」といいます。
繰上げ受給をして年金を受取り始めてしまうと、未納期間の穴埋めはできず、つまり満額の年金を受給できない可能性があります。

④ 繰上げした老齢基礎年金と、配偶者の遺族厚生年金を併給できない

自分が繰上げ受給をしている時に、配偶者が亡くなった時の注意点です。
配偶者が会社員や公務員だった場合、「遺族厚生年金」を受け取ることができます。
ところが、自分が繰上げ受給をしている65歳未満で配偶者が亡くなった場合、繰上げした「老齢基礎年金」と、配偶者の死亡により受け取れる「遺族厚生年金」を重複して受け取ることができません。
(65歳に到達すると重複で受け取ることができます)

メリットだけでなくデメリットもある繰下げ受給と繰上げ受給、事前にポイントが分かっていれば、自分に適した受給年齢を選択できると思いませんか?

夫婦の年齢差や、職業、年金の見込み額、保有資産によって、受給年齢の選択の仕方が変わります。
つまり、ライフプランニングをしてこれらを予め把握しておくことで、年金の不安を解決できることが多いです。

また、年金の繰下げ受給は事前手続きが不要であることも覚えておきましょう。
65歳の誕生日が近づくと、「年金請求書」が自宅に届きます。
これを返送すると年金受け取りが開始するしくみです。
つまり、年金請求書を返送しなければ、自動的に繰下げ受給です。

繰下げ受給をしているけれど、やはり年金を受け取りたくなった場合は、その時点の年齢から受け取ることも、過去にさかのぼって年金の受給を開始することもできます。その時点の年齢から受け取る場合は、その時点の割増率の年金が受け取れ、過去の年齢にさかのぼって受け取る場合は、受け取っていなかった分の年金をまとめて受け取れます。

年金をまとめて受け取れると家計はかなり楽になりますが、非課税家庭から課税家庭になってしまう可能性もあります。課税家庭になると、国民健康保険料や公的介護保険料などの減免措置の対象から外れますので、その他の負担のことも考えて検討しましょう。

65歳到達時のライフスタイルに合わせて、繰下げ受給のタイミングを最終決定しましょう。

また、「受取総額が一番多くなるには何歳から受給すればよいか」と考えがちですが、損得で受給のタイミングを決定するのは不可能です。最終的に損得を決めるのは、その方の寿命だからです。

自分の寿命が何歳までかは誰にもわからないわけですから、「長生きするはず」「長生きできそうにない」などと決めつけないで、生活設計を立てたうえで年金の受給開始年齢を決めましょう。

 

収入の変化に合わせて支出の見直しを

収入が多い40~50代は、生活費が膨らんでいることが多く、老後も現役時代のようなお金の使い方では、家計が成り立たなくなってしまいます。

年金受給タイミングの検討と併せて、年金の受給開始が5年くらい先に迫ってきたら、支出のスリム化にも取り組みましょう。

支出のスリム化を考えるとき、最初に見直したいのは固定費です。一度見直すと効果が持続するため、日々の節約や無理な我慢が必要ありません。
固定費には住居費、生命保険料、習い事代などが挙げられます。

その中でも生命保険は、現役時代と老後で必要な保障内容や金額も変わりますので、見直しのタイミングとしても最適です。

「子どもが独立したため、高額の死亡保障は要らないな」「家族に迷惑をかけないように介護費用はしっかり準備したいな」など、今後の心配事と保障内容にズレがないか確認しましょう。
不要なものを見直すと保険料も削減できる可能性があります。

年金のこと、退職後の生活のこと、現役のうちにしっかり準備して、快適なセカンドライフを過ごしましょう!  

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畠中 雅子(はたなか まさこ)ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナー・CFP®
大学時代にフリーライター活動をはじめ、マネーライターを経て、1992年にファイナンシャルプランナーになる。FP資格取得後は、新聞、雑誌、ウエブなどに多数の連載を持つほか、相談業務、セミナー講師、講演などをおこなう。メディアに掲載された記事は1万件を超える。高齢者施設への住み替え資金アドバイスをおこなう「高齢期の住まいとお金を考える会」と、ひきこもりのお子さんを持つご家庭向けに生活設計アドバイスをおこなう「働けない子どものお金を考える会」を主宰。著書は「ひきこもりのライフプラン」(斎藤環氏との共著・岩波書店)、「知識ゼロでもきちんとわかる!お金の知識」(西東社)など70冊を超える。

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