【プロがおすすめする本当に考えないといけない保険NO.1とは?】~前編・押さえておきたい国の制度~

皆さん、「保険」と聞くと「死亡保険」や「医療保険」などをイメージされる方が多いのではないでしょうか。

近年、死亡時や入院時だけでなく生存中に就業不能状態になった時の保障にも注目が集まっています。
「死亡時に残された家族の生活費・教育費についてまでは考えている」「入院した時のことは考えている」方は多くいらっしゃるのですが、実は病気やケガで「働けなくなった時」のことまで考えている方は多くありません。
皆さんは働けなくなったときのことを考えたことはありますか?

 

働けなくなる確率って?

働けなくなるリスクと聞くと、大半の方が「まさか自分がなるわけない」と思われるのではないでしょうか。
しかし生命保険文化センターの調査によると、「過去5年間に入院歴がある」と回答した方は全体の16.7%となっており、約6人に1人の割合で直近5年の間に入院を経験していることになります。(※)

また、働き盛りの30~40歳代で働けなくなるリスクは、亡くなるリスクの約7倍です。
万が一亡くなった時のために最低限備えておくという考え方は、日本では一般的になっているものの、実際は医療の発展等の結果、働けなくなるリスクも身近に存在するということです。

30~40歳代で働けなくなるリスクは、亡くなるリスクの約7倍  

働けなくなった時の公的保障

社会保障制度の中にも、病気やケガで働けなくなってしまった場合に受け取ることのできるものがあります。まずはそれらの公的保障について理解を深めておくことが大切です。

■傷病手当金

傷病手当金とは、会社員や公務員などが加入している健康保険から支給される制度で、病気やケガによる療養で働けない場合に健康保険から支給される手当金のことです。業務外の事由による病気やケガの療養のため仕事を休んだ日から連続して3日間(待期)の後、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。
傷病手当金の日額は「(平均の標準報酬月額)÷30日×2/3」という計算式で算出できます。たとえば、標準報酬月額の平均が30万円だった場合、「1日あたりの支給額=30万円÷30日×2/3」となります。30日間支給されるとすると、約20万円を受け取ることができます。

一方で、自営業やフリーランスの方など国民健康保険の加入者については、傷病手当金を受け取ることができません。そのため、万が一働けなくなってしまった場合、その日以降の収入がなくなってしまうことになります。

また、傷病手当金は支給を開始した日から通算して1年6ヵ月を限度として支給されます。
それ以降も働かない状態となると、障害年金が受給される可能性があります。

■障害年金

障害年金とは、公的年金の加入者が病気やケガにより生活や仕事が制限されるような所定の障害状態になった場合に、現役世代の方も含めて支給される年金のことです。原則として所定の障害状態が1年6カ月以上継続した場合、障害年金を受給することができます。
「うつ病」「双極性障害」「統合失調症」などの精神疾患や発達障害、「がん」「難病」「糖尿病」といった病気も含め、ほとんどの病気やケガで、症状が重く、日常生活や就労に支障をきたす場合には障害年金の対象となります。

障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」の2種類があります。自営業やフリーランスの方など国民年金に加入されている方であれば「障害基礎年金」を、会社員や公務員など厚生年金に加入している方であれば、「障害基礎年金」に上乗せして、「障害厚生年金」を受け取ることができます。

支給額は加入していた年金や障害の程度、また、配偶者の有無やこどもの数などによって異なります。令和7年度の障害基礎年金の年間支給額は、1級が1,039,625円、2級が831,700円(いずれも新規裁定者(67歳以下のかた)の年金額)となっており、厚生年金加入者はそこに「障害厚生年金」が上乗せされます。また、18歳到達年度末(高校卒業時)までの子どもがいる場合は子の加算が付きます。
分かりやすいように、年収360万円で独身のサラリーマンの方が障害等級1級になった場合のおおよその金額を計算すると
一例:年収360万円で独身のサラリーマンの方が障害等級1級になった場合)障害基礎年金103万円+障害厚生年金61万円=164万円
月額にすると約14万円ということになります。

会社員・公務員の場合、自営業・フリーランスの場合  

まとめ

働けなくなった場合でも、公的保障である程度は賄うことができます。とはいえ、今の収入が減るうえに、治療費などがかかると言われたらいかがでしょうか。現実的には、住宅ローンが払えなくなったり、生活費を切り詰める必要がでてくるなど、生活はかなり苦しくなるはずです。社会保障も手厚いですが、ご自身でも対策をした方が安心ですね。

働けなくなるリスクと聞いても、なかなかイメージがつきにくい方が多いと思います。しかし、いつ何が起こるかわからないからこそ、実際になってしまった時のために、ご自身の貯蓄の状況や保険の加入状況など改めて見直すことが大切です。

後編では、働けなくなるリスクに備える方法のひとつである「就業不能保険」についての解説と、就業不能保険を備えておくべき人をご紹介します。  

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