交通事故が起こったときのお手続き

1 - ただちにご連絡を

1.事故が発生した場合には、まず被害者の救護処置をとり、もよりの警察署への届け出をするとともに、事故発生の日時、場所および事故の概要について保険会社事故受付センターにただちにご連絡ください。
2.後日遅滞なく書面により次の事項をお知らせください。

①事故の状況
②被害者の住所および氏名
③目撃者がいる場合は、その方の住所および氏名
④損害賠償の請求を受けた場合は、上記のご通知がないと保険金が支払われないことがありますのでくれぐれもご注意ください。
(対人事故については事故の発生の日の翌日から換算して60日以内に上記の1~4をご通知ください)

2 - 必ずご相談を

1.事故にあったお車または積載動産を修理される場合は修理前に必ず保険会社の承認を得てください。
2.事故にあった車または積載動産を処分される場合は必ず保険会社の承認を得てください。
3.被害者と示談される場合は保険会社の承認を得てください。
4.損害賠償責任に関する起訴を提起する場合、または提起された場合は必ず保険会社に通知のうえご相談ください。

3 - 交通事故証明書を忘れずに

自動車事故による保険金の請求は、自動車安全運転センターが発行する交通事故証明書を提出する必要があります。

4 - 被害者には誠意をもって

対人事故、対物事故が発生した場合には被害者に対するお見舞い、お詫び、死亡事故の場合はできる限り被害者に対して誠意をつくすことが、円満に解決するためには必要です。

5 - 自賠責保険との一括払制度

保険会社が対人事故の保険金を支払うことができる場合で、被保険者からご加入の保険の保険金と自賠責保険金を同時に請求された場合には一括して支払われます。

6 - 保険金の内払い制度

保険会社が対人事故で保険金を支払うことができる場合には、示談成立前でも被保険者が負担すべき被害者の治療費、看護料および休業損害は、必要に応じて内払い金が支払われます。

保険会社事故受付センター
あいおいニッセイ同和損害保険 0120-024-024
AIG損害保険 0800-170-2201
セコム損害保険 0120-210-545
ソニー損害保険 0120-303-709
損害保険ジャパン 0120-727-110
Chubb 損害保険 0120-715-015
東京海上日動火災保険社 0120-119-110
三井住友海上火災保険 0120-258-365
楽天損害保険 0120-120-555

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