- 事故が発生した場合には、まず被害者の救護処置をとり、もよりの警察署への届け出をするとともに、事故発生の日時、場所および事故の概要について保険会社事故受付センターにただちにご連絡ください。
- 後日遅滞なく書面により次の事項をお知らせください。
- 事故の状況
- 被害者の住所および氏名
- 目撃者がいる場合は、その方の住所および氏名
- 損害賠償の請求を受けた場合は、上記のご通知がないと保険金が支払われないことがありますのでくれぐれもご注意ください。
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![]() 1 - ただちにご連絡を
2 - 必ずご相談を
3 - 交通事故証明書を忘れずに自動車事故による保険金の請求は、自動車安全運転センターが発行する交通事故証明書を提出する必要があります。
4 - 被害者には誠意をもって対人事故、対物事故が発生した場合には被害者に対するお見舞い、お詫び、死亡事故の場合はできる限り被害者に対して誠意をつくすことが、円満に解決するためには必要です。
5 - 自賠責保険との一括払制度保険会社が対人事故の保険金を支払うことができる場合で、被保険者からご加入の保険の保険金と自賠責保険金を同時に請求された場合には一括して支払われます。
6 - 保険金の内払い制度保険会社が対人事故で保険金を支払うことができる場合には、示談成立前でも被保険者が負担すべき被害者の治療費、看護料および休業損害は、必要に応じて内払い金が支払われます。
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